中古医療機器、つまり、不要とされた医療機器がどういう風に扱われているのか、医療に携わったりしていない限り、普段なかなか考える機会はありませんね。地球環境についての話題が頻繁に取り上げられる昨今、リサイクルについても何かしら考えるということが、みなさんそれぞれ多くなってきているのではないでしょうか?リサイクル法、つまり"再生資源の利用の促進に関する法律"も、1991年10月に施行されるようになり、産業廃棄物の処理についても、その中で定められています。
中古医療機器となる前の段階、「医療機器」とは、そもそもどういったものでしょう?「医療機器」とは、"人または動物の疾病の診断、治療、予防に使われ、人または動物の身体の構造、機能に影響を及ぼすことが目的とされる器具器械のこと"とされています。医薬品に比べて大きさや形、機構などが多種多様なため、法律上の管理方法の統一や規格化が医薬品よりも難しいとされていますが、扱いについては薬事法で定められています。
中古医療機器の扱いも同様で、薬事法で決められていることに従うようになります。薬事法は平成17年4月に改正され、それまで「医療用具」とされていたものから「医療機器」と法律上の呼び方が変更されました。
中古医療機器、というと、ピンと来なくても、「医療機器」といわれると具体的に病院の中の数々の機器や機材が思い浮かぶかもしれませんね。医療機器は、厚生労働省告示によって4段階の「クラス」に分類されており、高度な管理、特種な管理のための許可を要するものもあります。身近なところではコンタクトレンズや補聴器なども医療機器です。もっと馴染みのものでは、救急絆創膏も医療機器、大きなものであれば在宅介護などで使うことのある医療用ベッドもそうです。病院内では、小さいものも含めると数限りなくありますが、検査装置では大きな器械も病院にはたくさんありますね。X線撮影装置や超音波画像診断装置、MR装置、CT装置、心電計などがそうです。
中古医療機器を海外に向け、輸出している業者もあります。医師開業には、かなりの出費が必要と言われています。少しでもコストを削減できるのであれば、中古医療機器を使うという方法も選択肢に入れるべき方法であると言えます。需要があるところに必要なものを、というのは、リサイクルの基本かもしれませんね。